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昨今の不景気の影響により従業員をやむなく休業させる場合、賃金補償に対し、助成金が支給されます。
景気の変動などの理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、一時的に休業・教育訓練または出向に関する手当、賃金等の一部が、大企業には「雇用調整助成金」、中小企業には「中小企業緊急雇用安定助成金」として支給されます。
最近3ヶ月における売上高または生産量などの指標の月平均値がその直前の3ヶ月間または同年同期比に比べ5%以上減少している場合に下記の額が支給されます(中小企業で減少が5%未満の場合は前期決算等の経常損益が赤字であれば可能)。
1.休業の場合
2.出向の場合